民法
第602条短期賃貸借
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処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
- 1号樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
- 2号前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
- 3号建物の賃貸借 三年
- 4号動産の賃貸借 六箇月
関連条文
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参照元
本文中でこの条文を参照する条文