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民法

第602条短期賃貸借

1

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。

  1. 1号
    樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
  2. 2号
    前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
  3. 3号
    建物の賃貸借 三年
  4. 4号
    動産の賃貸借 六箇月

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