民法
第603条短期賃貸借の更新
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前条に定める期間は、更新することができる。 ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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前条に定める期間は、更新することができる。 ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。
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