民法
第604条賃貸借の存続期間
1
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2
賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
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出題実績(1)
第604条第1項
令和3年 午前第19問 肢1正しい
契約により動産の賃貸借の存続期間を100年と定めたとしても、その期間は、50年となる。
解説
正しいです。 賃貸借の存続期間は、原則として50年を超えることができません(民法604条1項)。 契約でこれより長い期間を定めても、50年に短縮されます。
この条文の狙われ方適用問題令和3年 午前第19問 肢1
攻撃句
「その期間は、50年となる」
賃貸借の存続期間は最長50年。動産を100年と定めても50年になる。