過去問クエスト

民法

第604条賃貸借の存続期間

1

賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする

2

賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

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2

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(1

第604条第1項

令和3年 午前第19問 肢1正しい

契約により動産の賃貸借の存続期間を100年と定めたとしても、その期間は、50年となる。

解説

正しいです。 賃貸借の存続期間は、原則として50年を超えることができません(民法604条1項)。 契約でこれより長い期間を定めても、50年に短縮されます。

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この条文の狙われ方適用問題令和3年 午前第19問 肢1

攻撃句

その期間は、50年となる

賃貸借の存続期間は最長50年。動産を100年と定めても50年になる。

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