民法
第607条の2賃借人による修繕
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賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
- 1号賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
- 2号急迫の事情があるとき。
出題実績(1)
第607条の2第1項
令和7年 午前第19問 肢4正しい
賃借物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、賃借人は、賃貸人に修繕が必要である旨を通知しなくても、直ちにその修繕をすることができる。
解説
民法607条の2において「賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。二 急迫の事情があるとき。」と規定されていることから、正しい答えとなります
この条文の狙われ方適用問題令和7年 午前第19問 肢4
攻撃句
「急迫の事情があるときは、賃借人は、賃貸人に修繕が必要である旨を通知しなくても、直ちにその修繕をすることができる」
急迫の事情があれば、賃借人は修繕通知をせず直ちに自ら修繕できる。