民法
第608条賃借人による費用の償還請求
1
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。 ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
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出題実績(1)
第608条第1項
令和3年 午前第19問 肢4正しい
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対して、直ちにその償還を請求することができる。
解説
正しいです。 賃借人が必要費(保存に必要な費用など)を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができます(民法608条1項)。 有益費の場合は、契約終了時に請求します。
この条文の狙われ方条文どおり令和3年 午前第19問 肢4
攻撃句
「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し」
賃貸人負担の必要費を出した賃借人は、直ちに償還請求できる。