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民法

第609条減収による賃料の減額請求

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耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(1

第609条第1項

令和3年 午前第10問 肢1正しい

Aが、Bの所有する甲土地に、定期の地代を支払うことを約して竹木の所有を目的とする地上権の設定を受けている場合には、不可抗力によって地代より少ない収益しか得られなかったときであっても、AはBに対し、地代の減額を請求することができない。

解説

正しいです。 土地賃借権には、不可抗力による減収時の賃料減額請求権(民法609条)がありますが、この規定は「耕作又は牧畜」を目的とする場合に限られます。 竹木の所有を目的とする地上権には準用されないため、Aは地代の減額を請求できません(民法266条2項)。

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