民法
第624条報酬の支払時期
1
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2
期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
民法
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中でこの条文を参照する条文