過去問クエスト

民法

第624条報酬の支払時期

1

労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。

2

期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

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