過去問クエスト

民法

第633条報酬の支払時期

1

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。 ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

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2

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出題実績(1

第633条第1項

令和5年 午前第18問 肢1正しい

目的物の引渡しを要する請負契約においては、報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。

解説

正しいです。 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければなりません(民法633条)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方条文どおり令和5年 午前第18問 肢1

攻撃句

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない

引渡しが必要な請負では、報酬は目的物の引渡しと同時に支払う。

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