民法
第633条報酬の支払時期
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報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。 ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
関連条文
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出題実績(1)
第633条第1項
令和5年 午前第18問 肢1正しい
目的物の引渡しを要する請負契約においては、報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
解説
正しいです。 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければなりません(民法633条)。
この条文の狙われ方条文どおり令和5年 午前第18問 肢1
攻撃句
「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない」
引渡しが必要な請負では、報酬は目的物の引渡しと同時に支払う。