民法
第634条注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
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次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。 この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
- 1号注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
- 2号請負が仕事の完成前に解除されたとき。
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出題実績(1)
第634条第1項
令和5年 午前第18問 肢5正しい
請負契約が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
解説
正しいです。 仕事完成前の解除等の場合、既施工部分によって注文者が利益を受けるときは、請負人はその利益の割合に応じて報酬を請求することができます(民法634条)。
この条文の狙われ方条文どおり令和5年 午前第18問 肢5
攻撃句
「請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる」
完成前に請負が解除されても、注文者が可分な給付で利益を得れば、その割合の報酬を請求できる。