過去問クエスト

民法

第634条注文者が受ける利益の割合に応じた報酬

1

次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。 この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる

  1. 1号
    注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
  2. 2号
    請負が仕事の完成前に解除されたとき。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

この条文を30秒確認

1

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(1

第634条第1項

令和5年 午前第18問 肢5正しい

請負契約が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

解説

正しいです。 仕事完成前の解除等の場合、既施工部分によって注文者が利益を受けるときは、請負人はその利益の割合に応じて報酬を請求することができます(民法634条)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方条文どおり令和5年 午前第18問 肢5

攻撃句

請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる

完成前に請負が解除されても、注文者が可分な給付で利益を得れば、その割合の報酬を請求できる。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他