民法
第641条注文者による契約の解除
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請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
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出題実績(1)
第641条第1項
令和5年 午前第18問 肢2誤り
目的物の引渡しを要する請負契約においては、請負人が仕事を完成した後であっても、その目的物の引渡しが完了するまでは、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
解説
誤りです。 注文者が損害を賠償して契約を解除できるのは、「請負人が仕事を完成しない間」に限られます(民法641条)。 仕事完成後は、引渡し前であっても、この規定による解除はできません。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和5年 午前第18問 肢2
攻撃句
「請負人が仕事を完成した後であっても、その目的物の引渡しが完了するまでは、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる」
注文者の任意解除は仕事完成前だけ。完成後は、引渡し前でも解除できない。