民法
第642条注文者についての破産手続の開始による解除
1
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。 ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
2
前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
3
第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。 この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
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出題実績(1)
第642条第1項
令和5年 午前第18問 肢3誤り
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は、仕事を完成した後であっても、報酬の支払がされるまでは、注文者の破産手続開始を理由として請負契約を解除することができる。
解説
誤りです。 注文者が破産手続開始の決定を受けた場合、請負人は契約を解除できますが、仕事の完成後は解除できません(民法642条1項ただし書)。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和5年 午前第18問 肢3
攻撃句
「請負人は、仕事を完成した後であっても、報酬の支払がされるまでは、注文者の破産手続開始を理由として請負契約を解除することができる」
注文者が破産しても、仕事完成後は請負人から解除できない。報酬未払いでも同じ。