民法
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
委任はどのような契約?
法律行為をすることを委託し、相手方が承諾する諾成契約です。報酬の特約がなければ無償です。請負は仕事の完成が目的、委任は事務の処理が目的。この違いが重要です。
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