民法
第644条の2復受任者の選任等
1
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2
代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
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出題実績(1)
第644条の2第1項
令和5年 午前第19問 肢1正しい
受任者は、委任者の許諾を得なくとも、やむを得ない事由があるときは、復受任者を選任することができる。
解説
正しいです。 受任者は、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときは、復受任者を選任することができます(民法644条の2第1項)。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和5年 午前第19問 肢1
攻撃句
「やむを得ない事由があるときは、復受任者を選任することができる。」
やむを得ない事由があれば復受任者を選べる。委任者の許諾がある場合も選べる。