過去問クエスト

民法

第645条受任者による報告

1

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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