民法
第653条委任の終了事由
1
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
- 1号委任者又は受任者の死亡
- 2号委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
- 3号受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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出題実績(1)
第653条第1項
平成28年 午後第14問 肢5誤り
株式会社の代表取締役Aが同社を代表して不動産の登記を申請した後、当該登記が完了するまでの間に、Aについて破産手続開始の決定がされたときは、当該申請は却下される。
解説
誤りです。登記申請後に法人代表者Aが破産して代表権を失っても、そのことだけで申請が却下されるわけではありません。不動産登記法17条4号により、法人代表者の資格変更は既にされた登記申請の効力を失わせません。
この条文の狙われ方適用問題平成28年 午後第14問 肢5
攻撃句
「破産手続開始の決定がされたとき」
破産手続開始は委任の終了事由だが、受理済みの登記申請が当然に却下されるわけではない。