過去問クエスト

民法

第652条委任の解除の効力

1

第六百二十条の規定は、委任について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

この条文を30秒確認

2

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(1

第652条第1項

令和5年 午前第19問 肢5正しい

委任の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。

解説

正しいです。 委任の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます(民法652条、620条)。遡及効はありません。

この問題を解く →

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他