民法
第652条委任の解除の効力
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第六百二十条の規定は、委任について準用する。
関連条文
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参照先
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出題実績(1)
第652条第1項
令和5年 午前第19問 肢5正しい
委任の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
解説
正しいです。 委任の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます(民法652条、620条)。遡及効はありません。