民法
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
寄託は要物契約?
いいえ。諾成契約です。物の保管を委託し、承諾することで成立します。
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