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民法

第657条の2寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等

1

寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。 この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

2

無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。 ただし、書面による寄託については、この限りでない。

3

受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。

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5

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