民法
第665条委任の規定の準用
1
第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
民法
第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。