民法
第650条受任者による費用等の償還請求等
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。 この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
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出題実績(2)
第650条第1項
合同会社の業務を執行する社員がその職務を行うのに費用を要するときは、合同会社は、業務を執行する社員の請求により、その前払をしなければならない。
解説
正しいです。業務を執行する社員が、その職務を行うために費用が必要な場合、会社に対してその費用の前払いを請求することができます(会社法596条1項、民法650条1項準用)。これは、社員が業務を円滑に進めるための権利です。
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用の償還を請求することができるが、支出の日以後におけるその利息の償還を請求することはできない。
解説
誤りです。 受任者は、費用を支出したときは、委任者に対し、その費用および「支出の日以後におけるその利息」の償還を請求することができます(民法650条1項)。
攻撃句
「支出の日以後におけるその利息の償還を請求することはできない」
受任者は、必要費だけでなく支出日以後の利息も償還請求できる。