民法
第680条の2脱退した組合員の責任等
1
脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。 この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2
脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。
出題実績(1)
第680条の2第1項
令和6年 午前第19問 肢4正しい
脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
解説
正しいです。 脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負います(民法680条の2)。
この条文の狙われ方条文どおり令和6年 午前第19問 肢4
攻撃句
「脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。」
脱退した組合員も、脱退前の組合債務について従前の責任範囲で弁済責任を負う。