民法
第681条脱退した組合員の持分の払戻し
1
脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3
脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
民法
脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。