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民法

第698条緊急事務管理

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管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

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第698条第1項

令和4年 午前第19問 肢5正しい

管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重過失があるのでなければ、その事務管理によって生じた損害を賠償する責任を負わない。

解説

正しいです。 これを緊急事務管理といいます。本人の急迫の危害を免れさせるための管理であれば、管理者は悪意または重大な過失がない限り、損害賠償責任を負いません(民法698条)。

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