民法
第699条管理者の通知義務
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管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。 ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
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出題実績(1)
第699条第1項
令和4年 午前第19問 肢1正しい
管理者は、本人が既に知っている場合を除き、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。
解説
正しいです。 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければなりません。ただし、本人が既にこれを知っているときは、通知は不要です(民法699条)。