民法
第700条管理者による事務管理の継続
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管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。 ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
出題実績(2)
第700条第1項
令和4年 午前第19問 肢3誤り
管理行為が本人の意思に反してされた場合は、本人の意思に反することがその開始時において明らかであるかどうかにかかわらず、事務管理は成立しない。
解説
誤りです。 本人の意思に反する管理であっても、要件を満たせば事務管理自体は成立します。ただし、その場合、費用償還請求権が制限されたり、不法行為責任を負う可能性がある等の効果が生じます(民法700条ただし書参照)。
令和4年 午前第19問 肢4誤り
管理者は、いつでも事務管理を中止することができる。
解説
誤りです。 管理者は、本人またはその相続人等が管理をすることができるようになるまで、その管理を継続しなければなりません(民法700条)。 いつでも自由に中止できるわけではありません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第19問 肢4
攻撃句
「いつでも事務管理を中止することができる」
事務管理者は、本人などが管理できるまで原則として管理を続ける。いつでも中止できるわけではない。