民法
第702条管理者による費用の償還請求等
1
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2
第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3
管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
関連条文
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出題実績(1)
第702条第2項
令和4年 午前第19問 肢2正しい
管理者は、本人のために有益な債務を負担したときは、本人に対して、自己に代わってその債務を弁済することを請求することができる。
解説
正しいです。 管理者は、本人のために有益な債務を負担したときは、本人に対し、自分に代わってその弁済をするよう請求することができます(民法702条2項、650条2項)。