民法
第732条重婚の禁止
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配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第732条第1項
令和3年 午前第20問 肢2正しい
配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合には、後婚の配偶者は、当該後婚である婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
解説
正しいです。重婚(民法732条違反)の場合、当事者、その配偶者、前配偶者、検察官などが取消しを請求することができます(民法744条)。 後婚の配偶者も取消権者に含まれます。