民法
第744条不適法な婚姻の取消し
第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
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出題実績(2)
第744条第1項
それぞれ17歳である男女の届け出た婚姻届が受理された場合には、当該婚姻は、取消しの請求がなくとも、当然に無効である。
解説
誤りです。婚姻適齢(男女とも18歳)に達していない者の婚姻は、当然に無効となるのではなく、取消しの原因となります(民法744条)。 取り消されるまでは一応有効な婚姻として扱われます。
配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合には、後婚の配偶者は、当該後婚である婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
解説
正しいです。重婚(民法732条違反)の場合、当事者、その配偶者、前配偶者、検察官などが取消しを請求することができます(民法744条)。 後婚の配偶者も取消権者に含まれます。
攻撃句
「取消しの請求がなくとも、当然に無効である」
所定の違反婚は、請求により取り消せる婚姻。当然に無効ではない。
攻撃句
「当該後婚である婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる」
重婚も取消原因。後婚の配偶者を含む当事者は、家庭裁判所へ取消しを請求できる。