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民法

第735条直系姻族間の婚姻の禁止

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直系姻族の間では、婚姻をすることができない。 第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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