民法
第736条養親子等の間の婚姻の禁止
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養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第736条第1項
令和7年 午前第20問 肢2誤り
養子Aと養親Bが離縁をしたことによって親族関係が終了した後は、AとBは、婚姻をすることができる。
解説
民法736条において「養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。」と規定されていることから、誤りとなります
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和7年 午前第20問 肢2
攻撃句
「親族関係が終了した後は、AとBは、婚姻をすることができる。」
養親子関係が離縁で終わっても、養親系の者とは婚姻できない。