民法
第743条婚姻の取消し
1
婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
民法
婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。