民法
第748条婚姻の取消しの効力
1
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2
婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
3
婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。 この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
関連条文
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出題実績(2)
第748条第1項
令和3年 午前第20問 肢4誤り
強迫による婚姻の取消しは、婚姻時に遡って、その効力を生ずる。
解説
誤りです。婚姻の取消しの効力は、過去に遡りません(将来効・民法748条1項)。 婚姻時から取消しまでの間は有効な婚姻として扱われます。
令和7年 午前第20問 肢1正しい
詐欺による婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
解説
正しいです。婚姻の取消しは、婚姻関係を遡って消滅させるものではなく、将来に向かって効力を生じます(民法748条)。詐欺を理由とする取消しについても同様です。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和3年 午前第20問 肢4
攻撃句
「婚姻の取消しは、婚姻時に遡って、その効力を生ずる」
婚姻の取消しは将来にだけ効く。婚姻時には遡らない。
この条文の狙われ方条文どおり令和7年 午前第20問 肢1
攻撃句
「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる」
婚姻の取消しは、詐欺が原因でも将来にだけ効く。