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民法

第749条離婚の規定の準用

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第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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