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民法

第758条夫婦の財産関係の変更の制限等

1

夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2

夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

3

共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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