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民法

第759条財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

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前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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