民法
第760条婚姻費用の分担
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夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
出題実績(1)
第760条第1項
平成30年 午前第20問 肢5誤り
夫婦の一方は、婚姻が破綻して配偶者及び子と別居しているときは、子の養育費を分担する義務を負うが、配偶者の生活費を分担する義務を負わない。
解説
誤りです。夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻費用(婚姻から生ずる一切の費用)を分担する義務があります(民法760条)。 判例等では、別居状態にあっても法律上の婚姻関係が継続している限り、婚姻費用分担義務は消滅しないとされています。婚姻費用には配偶者の生活費も含まれます。
この条文の狙われ方除外の正面適用平成30年 午前第20問 肢5
攻撃句
「配偶者及び子と別居しているときは、子の養育費を分担する義務を負うが、配偶者の生活費を分担する義務を負わない。」
婚姻費用の分担義務は別居中も離婚まで続く。子の養育費だけでなく、配偶者の生活費も含む。