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民法

第765条離婚の届出の受理

1

離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。

  1. 1号
    親権者の定めがされていること。
  2. 2号
    親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
2

離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第765条第1項

令和3年 午前第20問 肢5正しい

未成年の子がある父母が当該子の親権者を定めないままに届け出た離婚届が受理された場合には、当該離婚は有効である。

解説

正しいです。協議離婚の際には親権者を定めなければなりませんが、誤って受理された場合でも、その離婚は有効とされています(民法765条)。 その場合、別途親権者を定める必要があります。

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