民法
第819条離婚又は認知の場合の親権者
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
- 1号父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- 2号父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(4)
第819条第6項
離婚後に、AとBとの協議のみによって親権者をAに変更することはできない。
解説
正しいです。離婚後に親権者を変更するには、家庭裁判所に対し親権者変更の調停又は審判を申し立てる必要があります(民法819条6項)。当事者の協議のみでの変更は認められていません。
Aの父母であるD及びEは、家庭裁判所に対し、Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることはできない。
解説
誤りです。親権者の変更は、「子の親族」の請求によってすることができます(民法819条6項)。 Aの父母D・EはCの祖父母であり「親族」にあたりますので、申立てをすることができます。
BがFと婚姻して、FがCと養子縁組をした場合において、B及びFがCを虐待していると疑われるときは、Aは、家庭裁判所に対し、Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることができる。
解説
誤りです。親権者変更(民法819条6項)は、離婚後の父母の一方が単独親権者である場合を想定しています。 本問のように養子縁組により両親(BとF)が共同親権を行使している状態では、親権者変更の審判を申し立てることはできず、親権喪失の審判(民法834条)などを検討することになります(最判平26.4.14)。
第819条第4項
嫡出でない子を父が認知した場合には、その子に対する親権は、父母の間に婚姻関係がなくとも、父と母が共同して行う。
解説
誤りです。嫡出でない子を父が認知しても、それだけで当然に父母が共同して親権を行うわけではありません。認知した子の親権は原則として母が行い、父母の協議により、父母の双方(共同親権)又は父を親権者と定めることができます(民法819条4項)。したがって、認知によって当然に父と母が共同して親権を行うとする本肢は誤りです。(改)