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民法

第772条嫡出の推定

1

妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。 女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。

2

前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

3

第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

4

前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

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2

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出題実績(1

第772条第1項

平成31年 午前第20問 肢5誤り

妻が婚姻中に懐胎して婚姻中に子を出産した場合であっても、夫と当該子との間に生物学上の父子関係が認められないことがDNA型鑑定により明らかであるときは、当該子について嫡出の推定は及ばない。

解説

誤りです。妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されます(民法772条1項)。判例は、夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないことを理由に、民法772条による嫡出の推定は及ばなくなるものではなく、親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできないとしています(最判平26.7.17)。

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この条文の狙われ方除外の正面適用平成31年 午前第20問 肢5

攻撃句

夫と当該子との間に生物学上の父子関係が認められないことがDNA型鑑定により明らかであるときは、当該子について嫡出の推定は及ばない。

DNA型鑑定で生物学上の父子関係が否定されても、嫡出推定は当然には外れない。

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