民法
第783条胎児又は死亡した子の認知
1
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。 この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2
前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
3
父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。 この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
関連条文
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出題実績(2)
第783条第1項
平成30年 午前第21問 肢1誤り
父は、子が出生した後でなければ、その子を認知することができない。
解説
誤りです。父は、胎内に在る子であっても認知することができます。この場合には、母の承諾を得なければなりません(民法783条1項)。
令和4年 午前第20問 肢1正しい
父が胎内に在る子を認知するには、母の承諾を得なければならない。
解説
正しいです。 父は、胎内に在る子でも、認知することができますが、この場合においては、母の承諾を得なければなりません(民法783条1項)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成30年 午前第21問 肢1
攻撃句
「父は、子が出生した後でなければ、その子を認知することができない」
父は胎児も認知できる。出生後に限られない。ただし母の承諾が必要。
この条文の狙われ方条文どおり令和4年 午前第20問 肢1
攻撃句
「母の承諾を得なければならない」
胎児を認知するには、母の承諾が必要。条文どおり。