過去問クエスト

民法

第783条胎児又は死亡した子の認知

1

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。 この場合においては、母の承諾を得なければならない

2

前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。

3

父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。 この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

この条文を30秒確認

2

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(2

第783条第1項

平成30年 午前第21問 肢1誤り

父は、子が出生した後でなければ、その子を認知することができない。

解説

誤りです。父は、胎内に在る子であっても認知することができます。この場合には、母の承諾を得なければなりません(民法783条1項)。

この問題を解く →
令和4年 午前第20問 肢1正しい

父が胎内に在る子を認知するには、母の承諾を得なければならない。

解説

正しいです。 父は、胎内に在る子でも、認知することができますが、この場合においては、母の承諾を得なければなりません(民法783条1項)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成30年 午前第21問 肢1

攻撃句

父は、子が出生した後でなければ、その子を認知することができない

父は胎児も認知できる。出生後に限られない。ただし母の承諾が必要。

この条文の狙われ方条文どおり令和4年 午前第20問 肢1

攻撃句

母の承諾を得なければならない

胎児を認知するには、母の承諾が必要。条文どおり。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他