民法
第789条準正
1
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3
前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
出題実績(1)
第789条第2項
平成30年 午前第21問 肢5誤り
嫡出でない子の出生後にその血縁上の父母が婚姻し、その婚姻中に父が子を認知したときは、子はその出生の時に遡って嫡出子の身分を取得する。
解説
誤りです。条文上、婚姻中に父母が認知した子は、その認知の時から嫡出子の身分を取得すると規定されています(民法789条2項)が、先例では、婚姻準正と同じく、婚姻の時から嫡出子の身分を取得するとしています(昭42.3.8民甲373号)。したがって、婚姻中に父が子を認知したときに、子はその出生の時に遡って嫡出子の身分を取得するとする本肢は誤りです。
この条文の狙われ方数値の改変平成30年 午前第21問 肢5
攻撃句
「その出生の時に遡って嫡出子の身分を取得する。」
準正により嫡出子の身分を得るのは認知時。出生時には遡らない。