民法
第790条子の氏
1
嫡出である子は、父母の氏を称する。 ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2
嫡出でない子は、母の氏を称する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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嫡出である子は、父母の氏を称する。 ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
嫡出でない子は、母の氏を称する。
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