民法
第791条子の氏の変更
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
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第791条第1項
AにはBとの間に生まれた嫡出でない子C(16歳)がおり、CがAの氏を称していた場合において、AがDとの婚姻によってDの氏を称することとしたときは、Cは、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、Dの氏を称することができる。
解説
正しいです。子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができます(民法791条1項)。 また、本問のCは16歳(15歳以上)ですので、法定代理人ではなくC本人が届け出る必要があります(同条3項)。
父母の離婚により15歳以上の未成年者が親権者である父又は母と氏を異にする場合には、その未成年者は、家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その親権者である父又は母の氏を称することができる。
解説
誤りです。子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができます(民法791条1項)。子が15歳未満であるときは、その法定代理人がこれに代わって民法791条1項の行為をすることができます(同条3項)。本肢のように15歳以上の未成年者が親権者である父又は母と氏を異にする場合であっても、家庭裁判所の許可を得る必要があります。したがって、家庭裁判所の許可を得ることなく親権者である父又は母の氏を称することができるとはいえません。
攻撃句
「家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、Dの氏を称することができる」
父母と氏が違う子は、家庭裁判所の許可を得て届け出れば、父または母の氏を称せる。
攻撃句
「家庭裁判所の許可を得ることなく」
父母と氏が違う子がその氏を称するには、原則として家庭裁判所の許可が必要。
第791条第2項
AにはBとの間に生まれBから認知を受けた子Cがおり、CがAの氏を称していた場合において、AがBとの婚姻によってBの氏を称することとしたときは、Cは、AとBの婚姻によって当然にBの氏を称する。
解説
誤りです。父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母が婚姻中であれば、家庭裁判所の許可なく、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができます(民法791条2項)。 これは「実の父母」が婚姻した場合に適用され、本問のようなケースでも家庭裁判所の許可は不要ですが、当然に氏が変わるわけではなく、届出が必要です。
攻撃句
「AとBの婚姻によって当然にBの氏を称する」
父母の婚姻だけで子の氏は変わらない。婚姻中なら、許可なしの届出で父母の氏を称せる。