民法
第793条尊属又は年長者を養子とすることの禁止
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尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第793条第1項
平成31年 午前第21問 肢1誤り
普通養子縁組の届出が受理された後に、養子が養親よりも年長であったことが判明したときは、当該縁組の当事者の一方は、他方に対する取消しの意思表示をすることにより、当該縁組を取り消すことができる。
解説
誤りです。尊属又は年長者を養子とすることはできず(民法793条)、これに違反した縁組は取り消すことができますが、その取消しは、家庭裁判所に請求する必要があります(民法805条)。 当事者間の意思表示だけで取り消すことはできません。