民法
第805条養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し
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第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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出題実績(1)
第805条第1項
平成31年 午前第21問 肢1誤り
普通養子縁組の届出が受理された後に、養子が養親よりも年長であったことが判明したときは、当該縁組の当事者の一方は、他方に対する取消しの意思表示をすることにより、当該縁組を取り消すことができる。
解説
誤りです。尊属又は年長者を養子とすることはできず(民法793条)、これに違反した縁組は取り消すことができますが、その取消しは、家庭裁判所に請求する必要があります(民法805条)。 当事者間の意思表示だけで取り消すことはできません。
この条文の狙われ方手段すり替え平成31年 午前第21問 肢1
攻撃句
「当該縁組の当事者の一方は、他方に対する取消しの意思表示をすることにより、当該縁組を取り消すことができる。」
縁組の取消しは家庭裁判所に請求する。一方的な取消しの意思表示ではできない。