過去問クエスト

民法

第797条十五歳未満の者を養子とする縁組

1

養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

2

法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする

3

第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。

4

第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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2

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出題実績(2

第797条第2項

令和4年 午前第20問 肢5誤り

15歳未満の子を養子とするには、その父母であって親権を停止されているものの同意を得る必要はない。

解説

誤りです。 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が縁組の承諾をしますが、養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときは、その同意を得なければなりません(民法797条2項)。

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令和5年 午前第20問 肢2誤り

養子となる者が15歳未満である場合において、その父が親権を停止されているときは、養子となる者の法定代理人による縁組の承諾について、当該父の同意は不要である。

解説

誤りです。 養子となる者が15歳未満である場合、法定代理人が縁組の承諾をするときは、父母でその縁組に反対する者があればその同意が必要です(民法797条2項)。 親権停止中の父は親権喪失とは異なり同意権が残るため、当該父の同意は不要とはなりません。

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この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第20問 肢5

攻撃句

その父母であって親権を停止されているものの同意を得る必要はない

親権停止中の父母からも、養子縁組の同意を得る必要がある。

この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第20問 肢2

攻撃句

当該父の同意は不要である

養子となる者の父が親権停止中でも、その同意が必要。

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