過去問クエスト

民法

第798条未成年者を養子とする縁組

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未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない

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出題実績(2

第798条第1項

令和2年 午前第20問 肢2正しい

Aの父母であるD及びEが、Bの代諾によってCと養子縁組をする場合には、家庭裁判所の許可は不要である。

解説

正しいです。未成年者を養子とする場合は原則として家庭裁判所の許可が必要ですが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合には、許可は不要です(民法798条)。 CはD・Eの直系卑属(孫)にあたるため、許可は不要です。

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令和4年 午前第20問 肢4正しい

配偶者の未成年の孫を養子とするには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。

解説

正しいです。 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければなりませんが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りではありません(民法798条ただし書)。

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この条文の狙われ方適用問題令和2年 午前第20問 肢2

攻撃句

家庭裁判所の許可は不要である

自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合、家庭裁判所の許可は要らない。

この条文の狙われ方適用問題令和4年 午前第20問 肢4

攻撃句

配偶者の未成年の孫を養子とするには、家庭裁判所の許可を得る必要はない

配偶者の未成年の孫は配偶者の直系卑属なので、養子縁組に家庭裁判所の許可は要らない。

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