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民法

第801条外国に在る日本人間の縁組の方式

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外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。 この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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