過去問クエスト

民法

第799条婚姻の規定の準用

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第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第799条第1項

令和5年 午前第20問 肢1誤り

普通養子縁組の届出をするには、証人を要しない。

解説

誤りです。 普通養子縁組の届出をするには、成年の証人2人以上が必要です(民法799条・739条2項)。 証人なしでは届出は受理されません。

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