民法
第799条婚姻の規定の準用
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第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第799条第1項
令和5年 午前第20問 肢1誤り
普通養子縁組の届出をするには、証人を要しない。
解説
誤りです。 普通養子縁組の届出をするには、成年の証人2人以上が必要です(民法799条・739条2項)。 証人なしでは届出は受理されません。