民法
第810条養子の氏
1
養子は、養親の氏を称する。 ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
出題実績(1)
第810条第1項
平成29年 午前第20問 肢4正しい
AとBが婚姻した際にBの氏を称することとした場合には、その後AとCとの間で、Cを養親、Aを養子とする養子縁組がされたときであっても、Aは、Bの氏を称する。
解説
正しいです。養子は原則として養親の氏を称しますが、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間(婚姻中)は、引き続きその氏を称します(民法810条ただし書)。
この条文の狙われ方適用問題平成29年 午前第20問 肢4
攻撃句
「Aは、Bの氏を称する」
婚姻でBの氏を称するAは、Cの養子になっても、婚姻中はBの氏を称し続ける。