過去問クエスト

民法

第810条養子の氏

1

養子は、養親の氏を称する。 ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない

出題実績(1

第810条第1項

平成29年 午前第20問 肢4正しい

AとBが婚姻した際にBの氏を称することとした場合には、その後AとCとの間で、Cを養親、Aを養子とする養子縁組がされたときであっても、Aは、Bの氏を称する。

解説

正しいです。養子は原則として養親の氏を称しますが、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間(婚姻中)は、引き続きその氏を称します(民法810条ただし書)。

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この条文の狙われ方適用問題平成29年 午前第20問 肢4

攻撃句

Aは、Bの氏を称する

婚姻でBの氏を称するAは、Cの養子になっても、婚姻中はBの氏を称し続ける。

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